男鹿市議会 2018-06-26 06月26日-05号
本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、都道府県が市町村とともに国民健康保険を行うこととされたことに伴い、国民健康保険税の税率改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 本案について、第1点として、委員より、歳入として国民健康保険税に求めている総額は5億2,000万円であるが、税率改正後の調定額はどのくらいを想定しているのか。
本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、都道府県が市町村とともに国民健康保険を行うこととされたことに伴い、国民健康保険税の税率改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 本案について、第1点として、委員より、歳入として国民健康保険税に求めている総額は5億2,000万円であるが、税率改正後の調定額はどのくらいを想定しているのか。
本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の公布に伴い、都道府県が市町村とともに国民健康保険を行うこととされたことから、所要の改正を行うため、各条例の一部を改正するものである。 本案については、異議なく、原案のどおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第8号男鹿市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律及び持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が平成30年4月1日に施行されることに伴い、所要の規定の整備を行うものである。 2枚目が条例の内容で、3枚目に新旧対照表がございます。新旧対照表でご説明申し上げます。
初めに、大きな項目の1の北秋田市国民健康保険税税率改定についての①国保税の秋田県単位化と税率改定についての1)のご質問でございますけれども、議員ご案内のとおり平成27年5月の国民健康保険法等の一部改正に伴いまして、国保の事業主体となる県は、市町村が行う国民健康保険事業の運営の広域化及び効率化の推進を図るために、国民健康保険事業の運営方針を定めることとなっております。
こうした中で、平成27年5月27日に国の税と社会保障制度の一体改革の一環としまして、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法が成立し、平成27年度から約1,700億円の公費投入による市町村保険者への財政支援となり、平成30年度からの都道府県による国保の財政運営の広域化が実施されることになりました。
こうした現状下、国では「税と社会保障の一体改革」による「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法」が平成27年5月27日に成立をし、「国費の投入による保険者財政支援」や「平成30年度からの都道府県による財政運営の広域化」という、これまでの国保制度の理念を変える大きな改革が実施されることになりました。
本年5月末には持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法が成立いたしまして、改正法には、さらなる保険者への財源支援策といたしまして、平成27年度から今年度、毎年ごとに総額1,700億円の公費投入により基盤安定の繰入金の増額が盛り込まれております。
本年5月末に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が国会で可決され、平成30年度から都道府県を保険者とする広域化が図られることとなっております。 次に、国保税の引き下げについてであります。
本年5月末に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が国会で可決され、平成27年度から、保険者への財政支援の拡充策などが盛り込まれております。 市への交付額については、現在未定であり、今後、国の財政支援額の把握に努めてまいります。
○5番(和井内貞光君) 医療保険制度の安定的な運営を図るため、国民健康保険法等の一部を改正する法律、これが去る5月12日に成立したと伺ってございます。
なお、適用は国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行日であります平成22年5月19日からの適用となります。 以上で、説明を終わります。 ○議長(黒澤一夫君) 提案理由の説明を終わります。 これより、順次質疑を受けます。 初めに、議案第93号について質疑を受けます。質疑ございませんか。